はじめに
成田離婚、熟年離婚、産後クライシス……
現代の離婚問題は多様化し、社会問題にまで発展しているものも少なくありません。
江戸時代の離婚事情については、「三行半(みくだりはん)」という言葉が有名です。
これは三行と半分で書かれた離縁状(離婚届)のことをいいます。
このことなどから、江戸時代の離婚について、『三行半を書けば夫から簡単に離婚できた』『妻から離婚することは出来なかった』『武家も庶民も離婚のルールは同じだった』といった誤解をしている人が少なくありません。
実際のところ、江戸時代の離婚とはどんなものだったのかを見ていきましょう。
離婚は簡単にはできなかった?
「三行半を突き付ければ簡単に離婚ができた」というのは誤解です。
実際は夫から離婚を突き付けても、妻の方で拒否をすれば離婚は難しかったのです。
当時は結婚するに当たり結納の儀式をおこなうことが非常に多く、それに伴い結納金も用意されました。
結納金については、江戸時代だと「離縁したら全額返金しなければならない」という厳しいルールがありました。
また、お金だけでなく嫁入り道具などの「妻個人の所有物」も返さなくてはありません。
夫は妻の持ち物を勝手にいじったり、売ったりしてはいけないと決められており、逆に妻は夫の物を売っても罪にはならないという、今では考えられないような決まりがありました。
ですので、夫の方から「お前とは離婚だ!」と三行半を書いて叩きつけても、妻の方から
「私と離婚したいなら、結納金を全部返してもらおうか!」
「私の着物を勝手に捨てただろ。だから離婚なんてしないからね!」
と拒否されてしまえば、夫は離婚することができなかったのです。
また、妻が妊娠中の場合はどんな理由であれ離婚はできませんでした。
妻から離婚することはできた?
「妻から離婚を申し立てることは出来なかった」と思われがちですが、意外なことに江戸時代は女性から離婚を望むことも多かったのです。
当時の女性はどんなに離婚歴があっても、それが不名誉になることはありませんでした。
逆に離婚歴のある男性は不名誉とされ、再婚するのが大変だったとか。
女性から離婚をする理由は「夫の稼ぎが少ない」「暴力を振るわれた」というものが大半でした。
夫と離婚したい場合、妻は実家に帰ったり、住んでいる長屋の大家さんに仲介してもらって正式に手続きをして離婚することができました。
しかし、夫が離婚を拒否したり、実家や大家さんを頼ることができない女性もいます。
そのような時は、縁切寺に駆け込んで役人と寺の力を借りて離婚をしました。
縁切寺は幕府が認めた女性専用の離婚裁判所で、全国に2か所ありました。
ここに駆け込んで三年間寺にこもることで離婚をすることが可能でした。
これは「三年間夫が家に帰って来ない」「実家に帰った妻を三年間迎えに来ない」と言う場合は離婚できるという法律があるから、このような処置がなされています。
武家の離婚は女性に厳しかった?
これまで書いてきたものは、江戸時代の「庶民の離婚」です。
では、武家の場合はどうだったのでしょう。
武家の離婚は庶民とは異なり、独自のルールがありました。
・舅や姑に従わない
・7年経っても子供が生まれない
・浮気をしたり、他の男に色目を使う
・不平不満や嫉妬が多い
・不治の病や伝染病になった
・夫や舅に口答えする
・ものを盗んだ
これは『七去(しちきょ)』という離婚条件で『女大学』という書物から広まりました。
今ならモラハラで訴えられそうな内容ですが、江戸時代の武家は、女性の立場が弱く、夫や姑の判断で離婚させられることがありました。
庶民と違い結納金の返還が無い場合もあります。
なぜ武家は厳しいのかと言うと、武家の結婚は個人と個人の結びつきではなく、家同士の繋がりが何よりも重視されます。
女性は「家」に嫁いできますので、離婚についても夫だけでなく姑や舅など「家」が判断する……という嫁いできた女性には厳しいものでした。
まとめ
江戸時代は女性の立場が弱く、常に男性に従っていないといけなかった、だから離婚も難しかった……そう思われがちですが、こうしてみると当時の女性は意外としたたかで、権利も認められていたというのが分かります。
離縁状である「三行半」は、何が原因で離婚するのか書く必要はなく、『この人と離婚します。この人が再婚しても異議は唱えません』という内容で書かれることがほとんどでした。
ちなみに江戸時代の識字率は世界トップクラスでしたので、庶民でもこういった離縁状を書く事が来ましたが、文字が書けない人はどうしていたのでしょうか。
そのような人はなんと、縦線を三行と半分書いて押印するだけでOKでした。
今では想像できないくらい気軽なものだったようですね。