蘇我蝦夷・入鹿が討たれ、645年に大化の改新がはじまります。
この年を大化元年として、ここから日本で元号がつけられるようになったと言われています。
大化の改新により、日本は唐の法制の影響を受けた律令国家になり、701年には大宝律令、718年には養老律令ができあがります。
大化の改新でだされた「改新の詔(かいしんのみことのり)」には地方行政の整備なども含まれていますが、その中心となったのは公地公民でした。
これは、私有財産を廃止して、すべての土地と人民を公有化し、天皇に帰属するという法律でした。
公地公民の失敗
以前は天皇も豪族もそれぞれ私的に土地や人民を所有して支配していました。
しかし、大化の改新でこれを禁止。
私地私民制から公地公民制へ転換しました。
ところが、この制度は上手くいきませんでした。
公地公民制の基本であった「班田収授法(はんでんしゅうじゅのほう)」は天皇のものである公地を公民に貸し与えるという形でおこないます。
そのため、戸籍をつくって農民に土地を貸し与えますが、その土地は6年後には返還しなければなりませんでした。
農民はこれに猛反発。
というのも、農民は多くの収穫をあげるために土地を大切にし、土を肥やしていたからです。
丁寧に育てた土地が6年で取り上げられるとなれば、誰も熱心に畑を耕したり土地を改良したりしなくなってしまうというわけです。
土地の永久利用権利と新しい貴族の誕生
奈良時代前期の723年には「三世一身法(さんぜいっしんのほう)」が発布されます。
これは溝や池を新たにつくって開墾した土地は本人、子、孫の三代まで所有することができるとするものでした。
しかし、これでも開墾がすすみません。
そこで、743年に聖武天皇が「墾田永年私財法」を出して、新たに開墾した土地は全て私有を認めます。
ただし、身分によって広さが異なり、十町から五百町までという開きがありました。
これにより、貴族や寺院は広大な土地を私有できるようになります。
こうして、大化の改新でおこなった公地公民制は失敗し、わずか100年で実質的に廃止されました。
とはいえ、いったんは豪族の土地も全て公地化したので、旧来の豪族の力を弱めることには成功。
そして律令制度の中心にいた官僚たちが、代わって力を持つようになります。
彼らは自分たち一族に便宜をはかって、どんどん私有地を広げていきました。
こうして新しい貴族たちが生まれ、気がづくと中臣鎌足を始祖とする藤原氏が圧倒的に多くの土地を所有することになります。